第2条

第2項(公文書の定義)関係

この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または

 取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知

 覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下

 同じ。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲

 げるものを除く。

 一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売する

  ことを目的として発行されるもの

 二 県立図書舘その他の県の機関において、歴史的もしくは文化的な資料また

  は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

 

【趣旨】

 本条第2項は、この実例の対象となる「公文書」の範囲を定めたものである。

【解説】

1「実施機関の職員」とは、知事、行政委員会(公安委員会を除<。)の委員、監査委員

および公営企業管理者のほか、実施機関の事務を補助する職員および学校職員、.図書館

 職員等、実施機関の事務を補助する職員ではないがこれら実施機関の管理に属する機関

 の職員をいう。

2 「職務上作成し、または取得した」とは、実施機関の職員が自己の職務の範囲内にお

 いて作成し、または取得したことをいう。

 なお、「職務」には、法定受託事務のほか、地方自治法第180条の2または第180

 条の7の規定により、実施機関または実施機関の職員か受任し、または補助執行してい

 る事務も含まれる。ただし、地方職員共済組合や地方公務員災害補償基金の事務等、実

 施機関の職員が法令の規定により従事している他の団体の事務は含まれない。

3 「文書、図画および電磁的記録」とは、条例の対象となる公文書の範囲を、記録媒体

 の面から定めたものであり、それぞれの内容は次のとおりである。

(1)「文書」とは、情報を文字またはこれに代わるべき符号を用いて、永続すべき状態で

 紙等の上に記載したものをいい、具体的には、起案文書、供覧文書、台帳、帳票類等

  をいう。

(2)「図画」とは、情報を象形を用いて、紙等の上に表現したものをいい、具体的には、

 地図、設計図、写真、フイルム、ポスター等をいう。

(3)「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

 とかできない方式で作られた記録をいい、具体的には、再生機器を用いなければ情報

 を知覚しえない磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等に記録されたものをいう。

4「当該実施機関が管理しているもの」とは、作成または取得に関与した職員個人か保

 有している段階のものではなく、実施機関か業務上の必要から組織として管理している

 状態にあるものをいう。したかって、職員が自己の執務の便宜のために保有する正式文

書と重複する当該文書の写しや職員の個人的な検討段階にとどまる資料等は、これに当

 たらないものである。

5 実施機関における具体的な文書等の管理は、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令

 第6号)等、それぞれの実施機関が定める文書等の管理に関する規程等(以下「文書規

 程等」という。)の定めるところにより行われるものである。

6 ただし書は、公文書から除かれるものについて定めたものである。

(1)第1号に掲げるものは、一般にその内容を容易に知ることかできるものであること

 から、本制度の対象外としている。

(2)第2号に掲げるものは、一般の行政事務処理上の必要性からではなく、図書館、博

 物館等において、歴史的もしくは文化的観点または学術研究の観点から、その資料的

 価値に着目して管理されており、それぞれの文書等を管理する趣旨に添った取扱いが

 なされるのが適当であることから、本制度の対象外としている。

(3)「特別の管理かなされているもの」とは、次の要件のすべてを満たすものとする。

 ア 専用の場所において適切に保存されていること。

 イ 目録が作成され、かつ、当該目録が−般の閲覧に供されていること。

 ウ 合理的な理由がある場合を除き、一般の利用の制限か行われていないこと。

 エ 利用の方法および期間に関する定めか設けられ、かつ、当該定めか一般の閲覧に

   供されていること。

7 本項の規定は、平成12年7月1日以後に作成し、または取得した文書等に適用され、

 同日前に作成し、または取得した文書等に係る公文書の定義については、改正前の福井

 県公文書公開条例(昭和61年福井県条例第2号。以下「旧条例」という。)の規定によ

 るものである(附則第2項)。